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(1)定 款
(2)役員名簿
(3)事業報告書
(4)収支計算書総括表
(5)財務諸表
(6)事業計画書
(7)収支予算書総括表
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| 第1章 総則 |
(名称)
第1条 この法人は、社団法人豊島法人会(以下、「本会」という。)と称する。
第2条 本会の事務所は、東京都豊島区内に置く。
(支部及び部会)
第3条 本会は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置き、また、必要に応じ部会を設けることができる。
2.支部及び部会の運営については、別に定める。
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| 第2章 目的及び事業 |
(目的)
第4条 本会は、健全な納税者団体として、全法人に健全な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって、公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、併せて、企業経営の健全な発展並びに社会への貢献を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに建議
(2)租税及び経営関係の法令通達等の周知徹底を図るための講習会説明会等の開催
(3)経理経営に関する講習会説明会等の開催及び記帳指導の実施
(4)会員を中心とする納税貯蓄組合の設立及び指導、協力
(5)機関紙の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
(6)友誼団体との強調、連帯
(7)労働保険料の徴収等に関する法律第4条に基づく労働保険事務組合としての事業
(8)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
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| 第3章 会員 |
(会員の資格)
第6条 本会の会員たる資格を有する者は、豊島税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事務所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第7条 本会の会員になろうとする者は、所定の申し込み手続きにより任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第8条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
(1)退会
(2)事業の閉鎖、又は解散
(3)除名
(退会)
第10条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2)本会の名誉を毀損し、または、本会の目的に反する行為があったとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会費)
第12条 会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2.既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
3.支部総会及び部会総会の決議により、支部費及び部会費を徴収することができる。
(会員の名簿)
第13条 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員の移動が生じた都度、これを訂正するものとする。
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| 第4章 役員 |
(役員の種類)
第14条 本会に次の役員を置く。
理事 105名以内
会長 1名
副会長 9名以内
専務理事 1名
常任理事 25名以上35名以内
監事 3名
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、総会において、会員の代表者、又は、その他の役職員のうちからこれを選出する。
2.会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
3.前2項の規定にかかわらず、専務理事については、総会において、会員以外の者から選任することができる。
(役員の職務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.専務理事は、日常の会務を処理し、事務局を指導監督する。
4.理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
5.常任理事は、本会の常務を審議処理する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第18条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第11条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。
(役員の報酬)
第19条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、専務理事は有給とすることができる。
2.専務理事の報酬は、常任理事会の決議を経て、会長が之を定める。
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| 第5章 顧問、相談役、評議員、委員及び職員 |
(会議の種類)
第20条 本会に顧問、相談役及び評議員若干名を置くことができる。
2.顧問、相談役及び評議員は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
3.顧問、相談役及び評議員は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(委員会)
第21条 第5条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2.委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3.委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、会員の代表者又はその他の役職員のうちから会長がこれを委嘱する。
任期は2年とする。
(職員)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2.事務局には、職員3名以上を置き、会長がこれを任免する。
3.職員は原則として有給とする。
(規則の制定)
第23条 委員会及び事務局の運営に関する規則及びその他本会に必要な規定等は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
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| 第6章 会議 |
(会議の種類)
第24条 会議は、総会及び役員会として、会長がこれを招集する。
(総会)
第25条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催及び招集)
第26条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求した
ときに開催する。
3.総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。
ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第27条 会員は、各1個の表決権を有する。
2.会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3.会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を、他の出席会員に委任することができる。
この場合、委任した会員は、出席したものとみなす。
(総会の議事)
第28条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)決算及び収入支出予算
(3)理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4)その他会長が必要と認めて付議した決議
(役員会)
第30条 役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
2.理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。
3.監事、顧問、及び相談役は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第31条 役員会は、会長が必要と認めたときにこれを開催する。
2.役員の招集については、第26条3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第32条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第33条 理事会は、この定款に別段定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に提出すべき議案
(2)定款の改正に関する議案
(3)総会において理事会に委任された事項
(4)その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
2.常任理事会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。
ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得られなければならない。
(会議の議長)
第34条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに当てる。る規則及びその他本会に必要な規定等は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
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| 第7章 資産及び会計 |
(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次の各号に掲げるものに構成する。
(1)設立当初寄与された財産目録記載の財産
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)寄付金品
(6)その他収入
(資産の管理)
第36条 本会の資産は、理事会の決議を経て、別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第37条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2.基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第38条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物件のために供してはならない。
2.事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限り
これを処分することができる。
(経費)
第39条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算、収支決算等)
第40条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2.前項の収入支出決算については、財産目録を附して監事の監査を経なければならない。
(余剰金の処分)
第41条 収支決算の結果、年度末において、余剰金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌事業年度に繰越すものとする。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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| 第8章 定款の改正及び解散 |
(定款の改正)
第43条 この定款は、総会の決議を経て、かつ、東京国税局長の許可を受けなければ、これを改正することができない。
(解散)
第44条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第45条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の許可を得て、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
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| 第9章 雑則 |
(細則)
第46条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
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附則
1.この定款は、東京国税局長の設立許可があった日から施行する。
2. 従来、豊島法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3. 設立初年度に限り、役員、顧問、相談役及び評議員の任期は、東京国税局長の設立許可があった日から次の通常総会の日までとする。
4. 本会の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、東京国税局長の設立許可があった日から昭和51年3月31日までとする。
5.本会の設立当初の役員は、別紙のとおりである。
附則(平成7年)
1.改正後の定款は、東京国税局長の認可があった日から施行する。
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